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タイヤチェーン装着義務化に伴う法令改正についての詳細情報【続報】

2018年12月15日
2018年12月14日一部の対象区間においてタイヤチェーンの装着義務化が運用開始されました。



国土交通省は、降雪による大規模な立往生のおそれのある区間については早めの通行止めをする方針です。ただ、下記の13区間については物流面や企業活動への影響を鑑み通行止めにはせずチェーン装着を義務付けにした上で走行可能な状態にする、という事のようです。

チェーン装着が必要な場合は道路管理者が区間手前にてチェーン装着状況を確認する計画となっています。

チェーン義務付けは国土交通省の「大雪に関する緊急発表」や、気象庁の「大雪特別警報」が発表される場合で、異例の大雪が想定される時です。
チェーンを着けていない車は、その場で装着してもらうか、Uターンとなります。
装着するチェーンは、金属製や樹脂製など、自動車用品店などで販売されているものであれば問題はありませんが、スプレーで薬剤を吹きつけるタイプのものは認められません。

チェーンを着けずに対象区間を走行し、国土交通省が告発した場合、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される可能性があります。


以下国土交通省発表資料





【重要】国土交通省の新規制!本年12月からの「タイヤチェーン装着の義務化」について