消費増税施行日2019年10月1日をまたぐ場合の適用税率について
消費増税の施行により、2019年9月30日以前の取引であれば税率8%、2019年10月1日以降の取引であれば税率10%が適用されますが、「注文日」や「支払日」が2019年9月30日以前で、「商品発送日」や「納品日」が2019年10月1日以降となる、消費増税の施行日をまたぐ場合が問題となります。
「注文日」「支払日」「商品発送日」「商品納品日」これらのどの時点から8%から10%に切り替わるか?という点において、消費増税の施行日2019年10月1日をまたぐ場合の税率は以下の通りです。
- 消費増税前の2019年9月30日に商品の「注文」を確定させたとしても、「発送」が翌日2019年10月1日にズレ込めば、消費税10%が適用となります。
消費税を計上すべきタイミングは、『資産の譲渡や貸付け及びサービスの提供が行われた時』となります。
『サービスの提供』とは、「商品発送日」または「納品日」がこれに該当しますので、「注文日」や「支払日」が2019年9月30日以前だとしても、「発送日」または「納品日」が2019年10月1日以降であれば、消費税率は10%となります。こちらをお間違えの無いようにお願い致します。
2019年9月30日に近い日付で商品を購入していただく際は、弊社からも適用税率をお伝えいたしますが、商品購入前に適用税率をしっかり確認していただけます様よろしくお願い致します。
弊社独自の経過処置としまして、「部品販売」と「機械販売」についてのみ企業努力にて【一定期間に限り、消費増税2%分を値引き還元】の予定でおります。詳細はお問い合わせ下さい。
いつもご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。何卒よろしくお願い致します。