現場内での骨材再生利用についての法律
2016年1月15日
現場内でコンクリート塊を骨材として再生し、利用するには産業廃棄物処理法と建設リサイクル法が関わってくる。元来は廃棄物の定義は、他人が要らないという物でも資源としての価値や資源化技術を開発し、他社がお金を払ってでも欲しい商品となる場合があり、廃棄物処理法の対象になる廃棄物は、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不用になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思などを勘案して判断すべきもの」と定義されています。しかしながらコンクリート塊に至っては占有者の意思に関わらず廃棄物とのみなしで、有価物としてはみなされません。故に占有者が有価物だと主張しても通らないわけです。但し以下のようにも書かれています。廃棄物処理法の基本的な理念の中で、搬出事業者および発注者は、建設廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化に努めなければならない。
1.発生する廃棄物を有償譲渡できる性状のものとし、譲渡あるいは自ら利用に努める。
建設リサイクル法の中の廃棄物の利用促進に関する方策に自ら利用とあります。これは以下のように書かれています。
1.自ら利用
他人に有償譲渡できる性状のものを排出事業者(占有者)が自ら使用することをいい、他人に有償で譲渡できないものを排出事業者が使用することは「自ら利用」に該当しない。有償で譲渡できる性状のものとは、利用用途にてらして有価物に相当する品質を有するものをいう。よってがれき類の自ら利用に当たっては、その利用用途に応じた品質をゆうしていることが必要。ここでいう占有者とは、その産業廃棄物の排出事業者であり、原則として工事の元受施工業者を指す。同一元請事業者が「自ら利用」する場合には、利用工事、利用場所についての特段の制限は無い。
故に簡単に言うと以下の通りです。
コンクリート塊(がれき類)は産業廃棄物であるが、元請工事事業者が発生する現場内で骨材として再生し、現場内で利用する分については問題無い。但し、他に持ちだす行為は違法である。下請けとして骨材再生の業務をするのは違法であり、元請け会社の出向社員として骨材再生業務を行うに至っては問題ない。
但し、移動式処理施設で且つ処理能力が5t/日以下については処理施設としてみなさず、許可が不用で作業を行っても問題はない。
但し各都道府県によって違うのだか、北海道に至っては条例改正で、中間処理業者に限っては施設の変更許可を行えば現場で下請けとして再生破砕処理が行えることになった。※現場ごとの一定の書類の提出は必要。
同も釈然としないのは私だけだろうか。既にコンクリート塊(がれき類)は、骨材の原材料と誰もが認識している。ならば有価物として、誰もが現場内で骨材再生や他現場での利用をしても問題がないのではないかと思う。産業廃棄物の定義は一体どこにいったのだろうか。